トクホ?機能性表示食品?結局は何が違う?

以下の文章をまとめると

保健機能食品とは一般食品と医薬品の中間に位置する食品です。

特定保健用食品(トクホ)は消費者庁に審査を受けて認可された食品です。

機能性表示食品は消費者庁に届け出をしているが、認可されたものではない食品です。

 

目次
特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品は全然違います。
まずは保健機能食品の意味を知ってください。
①特定保健用食品(トクホ)とは
②栄養機能食品とは
③機能性表示食品とは
最後に

特定保健用食品(トクホ)と機能性表示食品は全然違います。

当院でも頻繁に患者様から「トクホって身体にいいんかな?」「機能性表示食品を毎日飲んでるねん。」などの会話があります。
実際に話す中で多くの方が特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品が何なのかは実際には知られていません。
「トクホ?」
「特保って?」
「機能性表示食品って?」
「栄養機能食品って?」
「何それ??」
常日頃より健康に気を付けて「食事から健康に」や「身体に良い食べ物を食べる」と考えている人は多くいらっしゃいます。
健康や栄養を謳った商品はスーパーでたくさん並んでおり、「どれがどう違うの?」「なんとなく良さそうだから買う」という方も多いと思います。
そして、健康食品に注目している方も多いと思います。
そんな方はこちらを参考にしっかりとした知識を持った消費者となってください。

 

まずは保健機能食品の意味を知ってください。

まずは言葉として
保健機能食品
① 特定保健用食品(トクホ)
② 栄養機能食品
③ 機能性表示食品
と言われる食品があります。

その中でも保健機能食品というのは「国が定める安全性や有効性に関して基準を満たしたもの」一般食品と医薬品の中間に位置していて、一定の機能をもった食品群」という意味と理解ください
そして保健機能食品とは上記の①、②、③の総称のことを指します。
つまり保健機能食品というカテゴリーの中に特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品があるという言い方にもなります。

 

①特定保健用食品(トクホ)とは

①特定保健用食品とはいわゆる「トクホ」と呼ばれるものです。
国に科学的な根拠を示して、効果の有効性や安全性の審査を受け、 消費者庁によって許可された食品を指します。
つまりは国が健康に影響を与える成分が入っていると認めた食品ということです。
おそらくこの特定保健用食品を製造しているメーカーはホームページにて、それぞれ詳しく自社の商品が身体にとってどのような効果があるのかを紹介してくれていると思います。
例えばこの商品は「体脂肪を減らすのを助けてくれる」「脂肪の吸収を抑えてくれる」などのように。
※黒烏龍茶、ヘルシア緑茶など。

 

②栄養機能食品とは

②栄養機能食品とは「トクホ」のように消費者庁の許可を受けた食品ではありません。
栄養成分の機能の表示をして販売される食品を指します。
栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
つまり、パッケージなどに「この商品にはカルシウムが〇〇mg入っていますよ。」
「この商品に入っているビタミンAというのは目に良いですよ。」
などのように表記されている商品です。
※カロリーメイト、DHCの健康食品やサプリメントなど。

 

③機能性表示食品とは

③機能性表示食品とは企業(メーカーなど)の責任で科学的根拠を基に機能を表示した食品を指します。
販売時に、安全性や機能性の情報などを消費者庁へ届けますが、特定保健用食品とは違って消費者庁の個別の許可を受けた食品ではありません。
「健康の増進や維持に役立つことが期待できる」という機能性を表示することができます。
安全性や機能性の根拠に関する根拠を消費者庁長官へ届け出られたもので、「トクホ」のように国の許可を受けたものではありません。
※チョコレートのGABA、カゴメトマトジュースなど。

 

最後に

ここまで
★保健機能食品
① 特定保健用食品
② 栄養機能食品
③ 機能性表示食品
についてご紹介しました。

いずれも健康の維持や増進を目的とした「食品」であって、治療のための医薬品ではないことを知っておいてください。
そして、それぞれの知識を踏まえ、賢く利用していきましょう。
もっと詳しく知りたい方は消費者庁のHPなどにもっと詳しい情報が掲載されています。

最後に、大阪市天王寺区にあるあかり治療鍼灸院ではこれらのような患者様に役立つ情報を施術と併せてお伝えしています。
お身体のお悩みの際にはお気軽にご相談ください。

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